インボイス制度

ついに来月令和5年10月1日からインボイス制度が始まります。すでに細かい制度内容を理解していて対策もばっちり!という方は意外と少ないように感じます。登録が必要なのはわかるんだけど、登録することで何が変わるの?免税事業者が不利になるの?など色々なお声をいただきます。そこで、本日は消費税の仕組みを簡潔に説明したうえで、インボイス制度とは何なのか、登録しないことでデメリットはあるのか。などお話しします。

消費税の仕組み

まずインボイス制度を理解するには消費税の仕組みを理解することが必要です。なぜなら、インボイス制度は消費税の「仕入税額控除」について規定する制度だからです。ここでは、消費税の仕組みの一つである「仕入税額控除」とインボイス制度の関係について紐解いていきます。消費税は売上の際に預かる消費税から仕入の際に払う消費税を差し引いて残りを国に納付する、という仕組みになっています。例えば5,500万円(うち消費税500万円)を売上げ、その仕入れに3,300万円(消費税300万円)払ったら差額の200万円を国に納付します。この300万円を差し引くことを「仕入税額控除」といいます。そして、インボイス制度ではこの「仕入税額控除」を行うためには「適格請求書発行事業者の発行した請求書」を受領し保管しておくように定められています。つまり、インボイス制度は「仕入税額控除」を規定した制度なのです。では、仕入れた際に「適格請求書発行事業者の発行した請求書」以外を受領した場合は「仕入税額控除」はできないのでしょうか?。。。残念ながら原則できません。

免税事業者や適格請求書発行事業者の登録を受けていない課税事業者は不利?

先に述べた通り、原則適格請求書発行事業者との取引以外は「仕入税額控除」ができなくなります。つまり、課税事業者(消費税の納税義務のある事業者)が仕入や経費を支払う場合、免税事業者や適格請求書発行事業者の登録を行っていない事業者からは仕入を行わないようにしよう。または、消費税分値下げ交渉をしよう。という発想が出てきます。では、免税事業者や適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者は不利なのでしょうか。そんなことはありません。ここから特例の話をします。

特例とは?①

免税事業者や登録していない事業者と取引を行った場合は仕入税額控除ができないのですが、特例があります。インボイス制度開始から6年間、免税事業者や適格請求書発行事業者として登録していない事業者へ支払った消費税であっても一定割合を「仕入税額控除」できる。という規定です。具体的には令和5年10月1日~令和8年9月30日は支払った消費税の80%、令和8年10月1日~令和11年9月30日は支払った消費税の50%を仕入税額控除することが認められています。例えば5,500万円(うち消費税500万円)を売上げ、その仕入れに3,300万円(消費税300万円)払った場合、払った消費税500万円から仮受けた消費税300万円×80%or50%を控除できますので、差額の260万円or350万円を納付することとなります。【消費税の仕組み】の段落で、適格請求書発行事業者との取引の場合は、納付額200万と算定しました。この場合では、200万円と260万円の差額60万円だけ消費税負担が増えることとなります。

特例とは?②

①で述べた特例は、仕入税額控除を行う側の課税事業者の立場での特例でした。ここでは、制度開始前に免税事業者だった事業者に対する特例について記載します。インボイス制度開始前は免税事業者だった事業者が制度開始に合わせて課税事業者となり適格請求書発行事業者の登録を受けた場合にこの特例を使うことができます。適用できる期間は、令和5年10月1日~令和8年9月30日までの属する各課税期間に限られますが、消費税の計算に特殊な計算式を使うことが許されているのです。それは売上の消費税額の20%を納付すればよい2割特例と呼ばれるものです。例えば、売上880万(うち消費税80万円)それに対する仕入が550万円(うち消費税50万円)だった場合、通常80万から50万を差し引いた30万円を納付する必要がありますが、80万円×20%の16万円を納付すればよく、原則計算した場合に比べ税負担が少なく済むこととなります。つまり、免税事業者が取引先の要望に応え適格請求書発行事業者へ登録したとしても税負担は少なく済みますよ、という特例です。

まとめ

インボイス制度開始後、免税事業者や適格請求書発行の登録を受けていない課税事業者との取引は嫌煙される可能性は大いにあります。しかし、開始6年間は特例を使うことでその懸念点を解消することが可能ですし、取引先の要望に応えようと免税事業者が課税事業者へなり適格請求書発行事業者の登録を受けた場合も別の特例が準備されています。事業の発展度合や取引先の出方(登録の依頼や値下げ交渉)など様々な要件を加味して、課税事業者へとなるのか、インボイス登録を行うのか。はたまた免税事業者のまま特例の使える6年間は様子を見るのか。ご検討する必要があります。

最後に、免税事業者への不当な値引き交渉は、独占禁止法で規制されています。取引先から免税事業者なので10%値引きしろ!など強要されている場合は、その話を出してみるのもいいかと思います。